遺言には、主に「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
公正証書遺言は、公証人とともに証人の立ち合いのもと作成するため、法的な不備が生じる可能性が全くといっていいほどありません。また、原本は公証役場において保管され、死後に家庭裁判所での検認手続きも不要であるため、改ざんや検認手続きの欠如によるトラブルの可能性も低く、安心して手続きが出来ます。一方、自筆証書遺言は自分ひとりで作成できるものの、遺言の内容や形式に法的な不備が生じる可能性があり、家庭裁判所での検認手続きも必要となります。秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書の存在を公証人に証明してもらう遺言の種類ですが、あまり用いられていません。
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