不動産売却の際に節税対策を効果的におこなうためには、専門家である税理士に相談することがベストな選択だといえます。
■不動産売却の際にかかる税
土地や建物といった不動産を売る際には、「所得税」・「住民税」・「印紙税」などの税金を支払う必要があります。この中で節税対策に大きく関わるのは所得税と住民税です。不動産売却の際には、「譲渡所得」に税額を掛けたものが所得税・住民税の税額になります。「譲渡所得=譲渡価格ー取得費ー譲渡費用」という式で算出されます。
■節税対策として用いることのできる特例
・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
「居住用財産」とは、マイホームなど人が住むための財産をいいます。この特例の適用を受けることができれば、譲渡所得から3000万円が控除されますので、譲渡所得が3000万円以下であれば税額が0円になります。
・平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
この特例は平成21年1月1日~平成22年12月31日の間に土地等を取得し、平成21年に取得した土地等は平成27年以降に、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡した場合に受けることができるものです。不動産投資を行っている個人事業主の方などは利用できないか確認すべき特例です。
節税対策は専門知識が必要です。厚木市における不動産売却は、不動産売却につよい税理士の在籍する当法人にお任せください。
税理士法人サンパートナーズオフィスでは、厚木市、海老名市、小田原市、藤沢市を中心に神奈川県・東京都の税務相談・会計業務・税務書類の作成・会計コンサルティングを承っております。「減価償却を用いて節税したい」など、会社設立や節税をはじめとする税に関することでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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