2023年10月よりインボイス制度がスタートします。インボイス制度は「適格請求書保存方式」という名称であり、規定に沿った請求書を発行して、受け取った側も保存をしなければならないという制度になります。この制度の設立により、今後インボイス制度に則っていない請求書は消費税の「仕入税額控除」の対象とならないという大きなポイントがあります。つまり、消費税を支払っているのに消費税を支払ったことにならない、二重課税になる可能性も考えられます。
この状態を防ぐためには適格請求書と呼ばれる請求書を作ることももちろんですが、適格請求書を発行して保存しているということを税務署にも登録しなければなりません。つまり、インボイス制度を取り入れるという登録をして、そして税務署から登録番号を発行してもらう必要があります。この登録番号がないと仕入税額控除の対象とならない請求書となってしまうため、インボイス制度が始まる前に必ず登録を行いましょう。
そして、この登録は個人事業主、法人問わず行う必要があります。また免税事業者は登録によって免税事業者から外れてしまいますが、登録をしないことによる影響がかなり大きいため、必ずインボイス制度スタートまでに登録を行うようにしましょう。
税理士法人サンパートナーズオフィスでは、海老名市を中心に「確定申告」、「会社設立」、「個人事業主の節税対策」などに関する税務相談を承っております。「インボイス制度」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に弊社事務所までお問い合わせください。
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税理士法人サンパートナーズオフィス(神奈川県/厚木市、本厚木)|インボイス制度|個人事業主・フリーランスがするべき対策とは