株式会社や合同会社、NPO法人などの法人を設立する際には、定款の作成などの設立手続きが必要となりますが、法人の種類によって必要となる手続きは異なります。
株式会社や合同会社の場合には、まず初めに会社の「商号」や「目的」、「所在地」などを決めた後、契約などの手続きに必要となる「印鑑」や会社の憲法とも言われる「定款」を作成します。その後、公証人による認証を受け、株式会社であれば出資の履行を行ない、設立登記を行なうことで会社を設立することができます。一方、合同会社の場合には出資の履行は必要ないため、定款の認証後、設立登記を行ない、会社を設立することができます。
NPO法人の場合には、事業計画や設立趣旨などを決定した後、定款の作成・設立申請書類の取り寄せ・作成を行ない、設立認証の申請をします。その後、所轄庁による審査などをクリアすると設立登記を行なうことができ、NPO法人を設立することができます。
どの形態の法人を設立するにせよ法人の種類によってメリット・デメリットが大きく異なるため、ご自身の状況や目的などを考慮したうえで法人の種類を決定し、設立手続きを行なうことをおすすめします。
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