合同会社は企業形態のひとつで、その設立は株式会社に比べて手順が大幅に簡略化されています。
この記事では、合同会社の設立は自分でできるのか、税理士に相談するメリットについて解説します。
合同会社とは
合同会社とは、2006年の会社法の施行によって導入された企業形態のひとつで、少人数での設立や柔軟な運営が可能な会社設立方法です。
株式会社と同様に、出資者(社員)全員に「有限責任」があります。
有限責任とは、会社の負債に対して出資額を限度とした責任を負うことをいいます。
合同会社では、会社の運営ルールを定める「定款」を自由に作成でき、出資者間で利益配分や意思決定の方法なども柔軟に決めることが可能です。
合同会社の設立は自分でできるか
合同会社の設立は、専門家に依頼せず自分で手続きをすることも可能です。
設立手続きとして最も重要なのは登記申請ですが、必要書類をそろえたり、申請書を作成したりといくつかのステップがあります。
また、税務署や都道府県税事務所、市町村役場に、法人設立届出書や青色申告承認申請書などの提出が必要です。
従業員を雇用する場合には、労働基準監督署やハローワーク、年金事務所への手続きもあり、必要な申請や届け出に漏れや誤りがないよう、注意しながら進めることが大切です。
合同会社の設立を税理士に依頼するメリット
税理士は、企業設立に関する豊富な知識と経験を持っています。
税理士に依頼することで、複雑で面倒な手続きについての的確なアドバイスやサポートを受けられ、合同会社設立をスムーズに進めることができます。
さらに、設立後には顧問税理士として経理業務を依頼すると、日々の税務処理を効率化できるだけではなく、税務調査が発生した際には専門家として対応してもらうことが可能です。
また、税理士からの税務や財務に関するアドバイスは、経営判断において非常に重要な役割を果たします。
合同会社の設立から運営までを安心して進めるために、税理士への依頼は大きなメリットがあります。
まとめ
合同会社の設立手続きは、自分で進めることも可能ですが、専門家である税理士からのサポートを受けることでスムーズに実現できます。
設立後も税務や財務のサポートを受けられるので、経営への安心感が増します。
ご自身の状況や会社運営の計画に応じ、税理士を活用する選択肢もぜひご検討ください。
税理士法人サンパートナーズオフィス(神奈川県/厚木市、本厚木)|合同会社の設立は自分でできる?税理士に相談するメリットは?