相続財産の対象にはプラスの財産もマイナスの財産も含まれます。そのため、預貯金や有価証券、不動産などのプラスの財産のほか、借金や損害賠償債務などのマイナスの財産も遺産相続の時には受け継ぐことになります。しかし、マイナスの財産の合計額のほうがプラスの財産の合計額より高い場合には、「相続放棄」を行ない、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないという選択をすることができます。また、「限定承認」という相続の方法も選択することができ、「限定承認」を選択した場合には、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済し、プラスの財産が残ったらその財産を相続します。相続放棄や限定承認を行なう場合には、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。税理士法人サンパートナーズオフィスでは、弁護士や司法書士と提携したワンストップサービスでお客様の相続問題のサポートを行なわせていただきます。相続に関することでお困りの際はお気軽にご相談ください。
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税理士法人サンパートナーズオフィス(神奈川県/厚木市、本厚木)|相続放棄