相続税は、相続の発生を知った日(通常は被相続人の死亡時)から10か月以内に納付を行なわなければなりません。しかし、相続財産が土地や家などの不動産、自動車、貴金属などであった場合には、10か月の期限までに支払う必要のある相続税を準備できないケースがあります。そのような場合には売却を行ない、何とか現金を確保したうえで納付する必要がありますが、相続したものが実家や形見の貴金属であり、「売却したくない」という方も多くいらっしゃいます。そのような事態を防ぐためには、相続税対策を行なったり、相続税支払いのための現金を用意しておくことがお勧めですが、あらかじめ相続税の支払い額をシュミレーションしておくことも大切です。税理士法人サンパートナーズオフィスでは、初回相談無料でお客様の相続に関するご相談を承っており、相談していただければ相続税シュミレーションも行なわせていただきます。相続でお困りの際はお気軽にご相談ください。
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