■フランチャイズ契約とは
フランチャイズ契約とは、加盟店がフランチャイズ元の商標・商号の使用権、商品・サービスの販売権・経営ノウハウの指導を受ける権利を得る代わりに、フランチャイズ元に保証金や加盟金などを支払うという形をとる契約をいいます。
フランチャイズ元と加盟店の関係は契約上あくまでも対等な関係となります。つまり、加盟店のオーナーはフランチャイズ元の従業員ではなく独立した経営者であるということになります。もっとも、実際には加盟店はフランチャイズ元の計画をほぼ全て受け入れなければならず、経営における加盟店の裁量は制限されています。
■直営店
直営店とは商号・商品・サービスを有する企業が、事業の一環として行う店舗となります。直営店はあくまでもチェーン運営会社の一部署であり、店長をはじめ従業員は基本的にチェーン運営会社の社員ということになります。
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税理士法人サンパートナーズオフィス(神奈川県/厚木市、本厚木)|フランチャイズチェーンと直営店の違い