遺産相続の際に換価分割を選択した場合には不動産売却を行ない、現金で分割して相続することが出来ます。また、現物分割や代償分割を行なった場合でも、不動産を相続した後に管理が難しく、売却するようなケースもあります。不動産を売却する際には、売買契約や登記などの法的な面はもちろんのこと、売却した際の所得など税務の面でも手続きが必要となります。法的な面では、司法書士や弁護士などの法律家が手続きを行ない、税金の面では税理士が手続きを行ないます。このほかにも、売却先を探したうえで売買を行なう際には、不動産会社が関与し、手続きを行ないます。
税理士法人サンパートナーズオフィスでは、弁護士や司法書士、税理士、不動産会社と提携したワンストップサービスでお客様の不動産売買に関するご相談を承っております。初回相談無料で承っておりますので、不動産売買でお困りの際はお気軽にご相談ください。
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税理士法人サンパートナーズオフィス(神奈川県/厚木市、本厚木)|不動産売買