司法書士は、商業登記や不動産登記など登記業務を中心に、供託の代理や裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成と提出、簡易裁判所における民事訴訟・民事執行・民事保全・和解・調停の代理業務(認定司法書士のみ)を行ないます。特に会社設立の際や役員変更・所在地変更の際には、司法書士に依頼をして、設立登記や変更登記、定款の作成などを行ないます。また、遺産相続の際には遺産分割協議書の作成をはじめとして相続登記や銀行口座の名義変更などの業務を行ないます。会社に関することであっても、個人に関することであっても、登記をしなければ後になってさまざまな問題が生じるため、登記をしなければならない事項が発生した際には、早めの登記を心がけましょう。
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