会社を設立した際には、社会保険への加入が義務付けられています。社会保険は会社の従業員数が少なかったり、役員1人だけの会社であっても加入する必要があり、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社のどの類型でも社会保険には加入しています。一方、労働保険は従業員を雇用した時に初めて加入義務が発生するため、サラリーマンやフリーランスの方がひとりで起業し、会社を設立した時には加入する必要はありません。
社会保険には、「健康保険」、「厚生年金保険」の2種類があり、会社設立の際に年金事務所に届け出を行なう必要があります。届け出を行なったのち保険料を支払うことになりますが、社会保険は会社と個人がおよそ半分ずつで保険料を負担するため、会社が負担する保険料は思ったよりも高い金額になることがほとんどです。
税理士法人サンパートナーズオフィスには社会保険労務士も在籍しており、会社設立に伴う社会保険の手続きもワンストップサービスで承っております。会社設立に関することでお困りの際はお気軽に当税理士法人までご相談ください。
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