自己資金なしでも起業時の創業融資は受けられる?/税理士法人サンパートナーズオフィス(神奈川県/厚木市、本厚木)

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自己資金なしでも起業時の創業融資は受けられる?

起業に関するご相談は多く頂戴しますが、中でも多く頂戴するご相談は、「創業時の運転資金を確保するための支援制度について知りたい」というものです。
ここでは起業時に活用できる創業融資についてみていきましょう。

起業時の自己資金について

いざ起業を行うとなっても、実際に手元にどのくらいのキャッシュがあれば起業に踏み切ってよいのかをご存じの方は少ないかもしれません。
現在の制度下では、資本金は1円からでも起業することは可能ですので、まとまった自己資金がない場合でも起業することそれ自体は可能です。
しかし、創業期は何かと運転資金が入用になりますし、金融機関からの借り入れの際も、資本金が1円では返済能力に疑問を持たれ融資をしてもらえない可能性が高くなります。
そのため、起業時にはある程度の自己資金はあった方がベターといえます。

起業時に受けられる創業融資

「起業にはある程度の自己資金はあった方よい」と上述しましたが、「そうはいっても手元にまとまった自己資金がなくて困っている」という方もいらっしゃるでしょう。
また、起業時は実績もありませんので、金融機関からの借り入れもなかなか難しいと思われます。
そのような時にご検討して頂きたいのが、創業融資です。
自己資金なしでも受けられる創業融資があり、具体的には以下のような制度が存在します。

新創業融資制度

この制度は、日本政策金融公庫が起業を考えている人を対象に運用している融資制度です。
担保や保証人が原則不要であり、3,000万円を上限として融資を受けることができます。
適用を受けるための条件として、以下のような事項が定められています。

  • 新規事業を開始する場合
  • 事業を開始した後、税務申告を2期間終了していない
  • 創業資金総額の10分の1以上の自己資金が確認できる

これらの条件にプラスして、「適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」という条件もあります。
銀行借り入れを行うケース同様に、事業計画書などは作成しておきましょう。

また、新創業融資制度の適用を受ける場合、次の事項に留意しておく必要があります。

使途制限がある
融資された金額は無条件で何にでも使用できるわけではなく、新規に事業開始や、設備投資や運転資金に使用することが求められます。
新創業融資制度単独での利用は不可
無保証人・無担保で適用を希望する場合、他の融資制度と組み合わせる必要があります。
支払い利息金利の変更
世界情勢や物価の上昇下降等に影響を受ける可能性があります。
中小企業経営力強化資金

こちらも日本政策金融公庫が運用している創業融資制度です。
適用条件として以下のような事項が定められています。

  • 新規事業を始める場合、もしくは事業開始7年以内の方のうち、「中小企業の会計に関する基本要領」、「中小企業の会計に関する指針」を適用しているか適用する予定である場合
  • 事業計画書の策定を行い、認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている場合

融資の限度額は7,200万円であり(うち運転資金が4,800万円)、上述の新創業融資制度との併用が可能です。

制度融資
こちらは、47都道府県と4市(横浜、川崎、名古屋、岐阜)にあり、中小、小規模事業者が金融機関からの借り入れを行う際に保証人となる制度です。
東京信用保証協会の創業融資の場合、条件を満たしていれば、定められた融資利率と信用保証協会所定の保証料率で3,500万円まで融資を受けることが可能です。

起業支援のご相談は、税理士法人サンパートナーズオフィスにご相談ください

自己資金がなくても活用できる創業融資制度は存在します。
起業時の資金繰りは、その後の会社の命運を左右するといっても過言ではありません。
銀行からの借入などと合わせて、資金繰りをしっかりと管理することが重要です。
税理士法人サンパートナーズオフィスでは、起業支援や創業融資制度の適用を支援する経験が豊富な税理士が在籍しております。
起業支援で自己資金が少ないことでお悩みの皆様は、お気軽にお問い合わせください。

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